矯正の費用について

矯正の費用ってそもそも保険が効くの?

患者満足度 矯正
歯科矯正治療は、顎変形症や口蓋裂などの一部の症例をのぞいて、健康保険の対象にはなりません。
原則、自費診療となります。

矯正費用はかなり高額では?

矯正の方法(表に装置をつける・裏に装置をつける)年齢、によって様々です。
『リンガル』とよばれる歯の裏側につける目立たない矯正を希望する場合は高額になります。

■ 子どもの矯正費・・・20~80万
※「第一期治療(混合歯列期)」と「第二期治療(永久歯が生えそろったあと)」で医院により金額が違います。
■ 大人の矯正費・・・60~120万
※費用は目安です。
※特に子どもの矯正に関しては「第一期治療」「第二期治療」で同じ歯科矯正医にかかることにより「第二期治療」が追加金額で済む場合などがあり、矯正歯科医院や矯正治療の経過によって様々です。

また、注意しなければならないのが矯正治療費には

  1. 装置代や通院処置・治療費が全て含まれる「全て込みの金額」
  2. 「通院費は別」の場合

があります。
安い金額でよかった!と思い治療を進めていても、通院費が高額な倍はトータルで割高になります。

また、実際治療が始まる前に『検査・診断』という行程があります。(上記費用とは別料金で設定されていることが多いです3万~6万)
ただし、『検査・診断』が始まる前に『相談』できます。この相談料は無料のところや、2,000円~5,000円などかなり安く済むので悩んでしまったらまずは、『相談』で予約をとるといいと思います。

『一括で高額な金額は・・・』という方には、金利が比較的安いデンタルローンを取り扱っている医院や、分割で支払いが可能な医院もあります。

矯正は長期間通います。矯正専門医なのか、相性はどうか・・・等細かい箇所を確認して納得のいく治療を目指しましょう!

矯正の医療費控除って?

医療費は一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
矯正の費用は自費診療でも一部を除き、医療費控除を受けることができます。
下記は国税庁HPよりの抜粋です。

(1) 歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。
(2) 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。
(3) 治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。

顎が痛い、歯並びが酷いことにより歯ぐきが腫れる等の理由がある場合、大人でも医療費控除が適用されると思います。
そのような場合、診断書等の書面を出してくれるので、医療費控除の時に提出する書類として保管しておきます。
また歯科で組んだローンに対しても、医療費控除の対象になります。国税庁によると、

歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者のその立替払をした年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。 なお、歯科ローンを利用した場合には、患者の手もとに歯科医の領収書がないことが考えられますが、この場合には、医療費控除を受けるときの添付書類として、歯科ローンの契約書の写しや信販会社の領収書を用意してください。

とのことですので、歯科ローンの契約書等の書面はきちんと保管しておきましょう。
医療費控除の申告をすると、既に支払った治療費の一部が所得税の還付として戻ってきます。(所得税が安くなる)

住宅ローン控除を受けていると還付の金額がなくなったり、少なくなったりします。

医療費控除は家族の分なら、合算して誰が申告してもOKです。
5年前までさかのぼって申告できるので、次回の確定申告時に出来なかった分を申請するのもありです。

所得税を払っている家族がいる場合は、奥さん自身、働いている子ども自身が申請したほうが還付金がある場合も多いので、税理士に源泉徴収などをもって相談してみるとよいと思います。


友だち追加