子育て費用の非課税措置を歯科矯正にも

子育て費用の非課税措置を歯科矯正にも

昨年8月5日付のコラムで「教育資金贈与を歯科矯正にも」というタイトルで我田引水的な話題を載せました。
ところで、昨年末の与党税制調査会の諮問事項として「子育て資金の一括贈与に係る非課税措置」が示されました。
その中に医療費の項目があったので、歯科矯正の普及活動にとってプラスに作用するのでは、と思い調べてみました。

子育て費用の中に医療費があって、これが歯科矯正にも適用されうるのか疑問に思ったわけです。要点は以下の3つのポイントになります。
■ 本来の目的が少子化対策で、子育て以前に結婚・出産が重要視されています。
■ 子育てもどちらかというと乳幼児を対象に、ベビーシッター代や保育費用を想定しています。
■ 歯科矯正治療は美容目的のニュアンスが含まれ、対象になりにくいとのことです。

というわけで、まるで当て外れの感がありますが、祖父母や両親からお金をお子さんやお孫さんに移すという目的からすれば、歯科矯正は大きなポイントになると思うのですが、その声はなかなか届きそうにありません。

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